「さらしマスク」の意匠登録証が届きました。

お知らせ

 

 

令和2年6月8日に出願し12月11日に登録された「(らくな)さらしマスク」ヘッドセットタイプと耳かけタイプの「意匠登録証」が届きました。

意匠権とは
物、建築物、画像(以下、「物等」)のデザインに対して与えられる独占排他権です。
意匠権として保護されるのは、物等の全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン等です。意匠権の効力は、登録された意匠と同一又は類似の範囲まで及びますので、第三者によるデザインの模倣品や類似品の販売等を排除することができます。
権利期間は出願日から最長で25年(2020年3月31日以前の出願は登録から最長で20年)です。
なお、物等のデザインは著作権で保護される場合もありますが、著作権は原則として絵画などの純粋美術が著作物として保護されるのに対し、意匠権は工業上利用できる物等のデザインが保護の対象となります。
(日本弁理士会のHPよりhttps://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/designl/)
 よく知られる「特許権」というのは、科学的な技術を保護する権利です。例えば「透明な布地の発明」なんかは特許に値します。今回当社の開発した「らくなマスクシリーズ」は「独創的デザインに関する権利」なので「意匠権」を申請しました。
(類似の権利で「実用新案」というものがありますが、これは届け出すれば誰でも登録出来るもので排他性も少ない権利です。)
 「意匠権」は類似のものを排他出来るほど強い権利なので、審査も厳しく、先行類似例などに抵触すれば認められません。
私がいつもお願いしている特許事務所の先生は若いですがこの分野に非常に精通していて出願前もあらゆる先行事例を調べた上で出願手続きをして下さいました。それでも、特許庁の判断で認められない場合もあるとのことで、今回の認定は先生も私も大変嬉しいものでした。 ということで新製品開発のたびに「意匠登録」はしております。せっかく売れたとしても、後発の他の方に権利を取られて自分が作れなくなってしまうのは嫌ですからね。

透明マスク「ミセルンデス」も昨年の12月28日に意匠登録申請をして現在審査中です。半年後が楽しみです。